遺言書遺言者は遺言舎之有するいっさいの財産を、受遺者00(生年月日住所)に包括遺贈する書式は問題なさそうですが(あえて指摘するなら誰のつまか判らないところが南天ですが)、公正証書が作れないの認知相であれば、法律更衣は不能ですから、法的に有効な自筆遺言作製(遺言のいし標示)は無理でしょう

12月11日住所AAAAAA遺言者BBBB印裁判所は多いのでしょうか、




相続人とは同席していないので




遺言書遺言者は包括遺贈する




(相続人の親の




遺言者の死亡以前に