遺言書遺言者は遺言舎之有するいっさいの財産を、受遺者00(生年月日住所)に包括遺贈する書式は問題なさそうですが(あえて指摘するなら誰のつまか判らないところが南天ですが)、公正証書が作れないの認知相であれば、法律更衣は不能ですから、法的に有効な自筆遺言作製(遺言のいし標示)は無理でしょう
遺言書遺言者は遺言舎之有するいっさいの財産を、受遺者00(生年月日住所)に包括遺贈する書式は問題なさそうですが(あえて指摘するなら誰のつまか判らないところが南天ですが)、公正証書が作れないの認知相であれば、法律更衣は不能ですから、法的に有効な自筆遺言作製(遺言のいし標示)は無理でしょう